相続はしたものの、不要な土地を国に引き取ってもらうことができる制度が、きょうから始まります。
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺言などで譲り渡された土地を、一定の条件を満たした上で負担金を支払えば国に引き取ってもらうことができるものです。
土地に建物が建っていないことや、地中にものが埋まっていないことなどが条件となりますが、農地や森林も引き取り可能だということです。
負担金は原則20万円ですが、土地によっては、広さに応じて変動するとしています。
法務省は「将来的に、所有者不明の土地となることを予防するために創設された制度で、土地の管理・処分の新たな選択肢となる」としています。
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