3年前、福岡県篠栗町で母親と共謀し、5歳の男の子を餓死させたママ友の女の裁判。1審の懲役15年判決を支持した福岡高裁の判決が確定しました。
1審と2審の判決によりますと、無職の赤堀恵美子被告(50)は、生活全般を支配していた碇利恵受刑者(41)と共謀し、碇受刑者の三男で当時5歳だった翔士郎ちゃんに十分な食事を与えず、2020年4月に餓死させるなどしました。
赤堀被告は去年9月、1審の福岡地裁で碇受刑者一家の生活全般を支配したとして、懲役15年の判決を受けました。
赤堀被告は無罪を主張し控訴しましたが、2審の福岡高裁も3月9日、1審判決を支持し控訴を棄却しました。
福岡高裁によりますと、赤堀被告は期限の23日までに上告せず、福岡高裁の懲役15年の判決が確定したということです。
この事件で懲役5年が確定している母親の碇受刑者は、赤堀被告に生活費などをだまし取られたとして、およそ1200万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こしています。
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