岡山弁護士会は、備前市がマイナンバーカード取得を保育料・学用品・給食費の免除の要件としていることについて、再考を求める会長声明を出しました。

備前市については、去年12月16日に「児童・生徒(園児)及び世帯員の全員がマイナンバーカードを取得している場合、申請により(保育料等が)納付免除となります」と保護者向けの文書に記載。

さらに2月に開会した備前市議会においても、この施策を実施にあたり必要な規定を整備するためとして、備前市長から条例案が提案されています。

これに対して岡山弁護士会は「園児・児童生徒の世帯員がマイナンバーカードを取得しているか否かは、保育料・学用品等の納付免除という保護者の経済的負担軽減措置の目的とは何の関係もない事項である。

したがって、保育料・学用品費等の納付免除を受けるために世帯員全員のマイナンバーカード取得という無関係な事項を要件とする備前市の本施策は、本来、公平でなければならない教育や行政サービスに対して、世帯全員がマイナンバーカードを取得している園児、児童生徒及びその保護者と、そうでない園児・児童生徒とその保護者との間に合理的理由のない差別を持ち込むことになり、憲法14条の平等原則に反するものである」

また「世帯を同じくする園児・児童生徒の保育料、学用品費等の納付免除と引き換えに保護者ら世帯員全員のマイナンバーカード取得を事実上強制する効果を持つことは明白」として、備前市に対して施策の再考を求めています。