大阪地裁 織田信成さんの訴え棄却
判決で大阪地裁は、以下のように述べました。
「織田さんがハラスメントだと主張する行為は、元々濱田コーチに対して有している印象や、その時々の織田さんの心理状態、主観的な捉え方や受け止めにも左右されるおそれがある」
「織田さんは監督として、異なる立場の濱田コーチから選手の指導方針や部の運営方針などについて批判的な意見や対応などを受けるのも、社会通念上許容されるものである限り受忍すべきで、直ちにハラスメント行為に当たるとは認められない」
「(記者会見を開くなどした行為について)濱田コーチがハラスメント行為や嫌がらせを行う人物であるかのような印象を抱かせ、社会的評価を低下させた」
大阪地裁はこう述べて、織田信成さんに対し、220万円の支払いを命じました。