法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会は性犯罪の刑法改正に向けた要綱案をさきほどまとめました。性行為の同意ができるとみなす性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられるなど、大幅な見直し案となっています。
要綱案では、盗撮行為を取り締まる「撮影罪」のほか、わいせつ目的で子どもを手なずける「懐柔」行為を取り締まる罪が新設されました。
また、性行為の同意ができるとみなす性交同意年齢は現在の13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満との性行為は同年代を除いて、同意の有無にかかわらず罪に問われることになります。
さらに強制性交等罪などの要件には、▼暴行や脅迫を用いるというものに加えて、▼アルコールや薬物を摂取させたり、▼経済的・社会的地位に基づく影響力によって不利益を心配させたりするなど、8つの行為によって「同意しない意思を示すことが困難な状態にさせた場合」に処罰の対象になるとしました。
意に反した性行為は、処罰の対象だということを分かりやすく示す狙いがあるということです。
法制審議会は総会での議論を経てこの案を法務大臣に答申し、立法につなげる方針です。
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