県教委は両者の間に示談が成立し、起訴される可能性がきわめて低いことなどから、「免職」よりも一段階軽い「停職6か月」が相当と判断したということです。
県教委は、同じく1日、別の県立高校で女子生徒に抱きつきキスをしたなどとして、30代の男性教諭を懲戒免職としています。
記者:「被害女性が生徒か同僚かで、処分に差があるのはなぜか?」
富山県教委教職員課 板倉由美子課長:「教育公務員ということで、児童生徒に対するものは(処分の基準が)一段高くなっている」

板倉課長によると、児童生徒へのわいせつ行為については「免職」と基準が決まっていますが、同僚などへのわいせつ行為は規定がなく「免職または停職処分」のなかで判断することになるということです。
富山県教育委員会 荻布佳子教育長:「このような不祥事が再発することがないよう改めて教職員の綱紀の保持等の徹底を図るとともに、県民の皆様の本県教育への信頼の回復に努めてまいります」
※富山地検高岡支部は、宿泊先の女湯に侵入し同僚の女性にわいせつな行為をした元県立高校の男性教諭について、2月6日付けで不起訴処分としました。