2020年に福島県の猪苗代湖で3人が死傷したボート事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪に問われている男の裁判で、最高裁は10月16日に判決を言い渡すことを決めました。

福島県いわき市の元会社役員・佐藤剛被告(49)は2020年9月、猪苗代湖で安全確認が不十分のまま、ボートを操縦し、湖に浮かんでいた豊田瑛大さん(当時8)をはねて死亡させたなどとして業務上過失致死傷の罪に問われています。

1審の福島地裁は佐藤被告の過失を認めて禁錮2年の実刑判決を言い渡しましたが、2審の仙台高裁は「前方を注意したからと言って、確実に被害者を発見できたとは言えない」などとして無罪を言い渡し、検察側が上告していました。

この裁判について、最高裁は10月16日に判決を言い渡すことを決めました。

最高裁は9月、検察側と被告側の双方の意見を聞く弁論を開いていて、佐藤被告に無罪を言い渡した2審判決が見直される可能性があります。