2020年10月から2021年8月までの間、北海道千歳市にある陸上自衛隊北千歳駐屯地に所属する37歳の自衛官が、後輩の銀行口座からおよそ170万円を横領したとして9月30日、懲戒免職となりました。
懲戒免職となったのは、北千歳駐屯地の北部方面会計隊に所属する37歳の3等陸曹(性別非公表)です。
陸上自衛隊によりますと、3等陸曹は2020年10月から2021年の8月までの間、後輩から預かっていた通帳とキャッシュカードを使って、銀行口座から現金約170万円を横領しました。
2021年9月、被害に遭った自衛官の携帯電話がつながらなくなったことを不審に思った同僚が、この自衛官に確認したところ、口座の残額が不足し携帯電話の料金が未納になっていたことが判明、横領が発覚しました。
3等陸曹は、金銭管理の指導の一環として被害に遭った自衛官の通帳とキャッシュカードを管理していたということです。
陸上自衛隊の警務隊は、横領が発覚後、3等陸曹を検察庁に横領容疑で書類送検し、3等陸曹はことし3月に不起訴となったということです。
懲戒免職となった3等陸曹は、処分を受ける9月30日まで北部方面会計隊でそのまま勤務していました。
3等陸曹は「被害者及び関係者に迷惑をかけたことを悔やみ真摯に反省しています」と話し、横領した約170万円は全額返金しているということです。
北千歳駐屯地の北部方面会計隊の酒井隆隊長は「このような事態が生起し、誠に遺憾です。より一層隊員の服務指導を徹底していく所存です」とコメントしています。














