客による迷惑行為、カスタマーハラスメントについて、あすから企業などのすべての事業主に対策が義務付けられます。

あす、改正労働施策総合推進法が施行され、企業や団体などすべての事業主にカスハラ対策が義務付けられます。

国はカスハラの定義として、▼顧客などの言動で、▼社会通念上許容される範囲を超え、▼労働者の働く環境が害されるものとしています。

具体的には、中傷や威圧的な言動、土下座の強要、無断撮影などが挙げられ、電話や、SNSなどのネットでの行為も対象になります。

事業主は、相談窓口を設置し、従業員などへの周知が義務付けられているほか、可能な限り1人で対応させない、客とのやりとりを録音・録画する、などの対策が求められます。

厚生労働省はカスハラ対策を怠る事業主に対して、助言や指導などを行うこととしています。