2026年6月、北海道・旭川地方裁判所で開かれていた裁判の法廷に入り込んだとして、威力業務妨害などの罪に問われていた男に対し、裁判所は9月29日、拘禁刑2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
2026年6月、住所不定・配達業の村山哲志被告(48)は、旭川地裁で開かれていた女子高校生転落殺人事件の裁判の法廷に「死刑やろうが何が27年じゃ」と叫びながら乱入し、公判を中断させたとして、建造物侵入と威力業務妨害の罪に問われていました。
9月11日の初公判で村山被告は「間違いありません」と起訴内容を認めていました。
裁判で村山被告は、「神聖な場所で大事件を争い判決を言う場所だったのでとても大切な時間だったと思う。申し訳ございませんでした」と反省の弁を述べた上で、「事件の被害者の無念を晴らすことだけを考えていた」と述べていました。
一方で、検察は、事前に法廷内を下見して構造を把握するなど計画的な犯行で司法手続きの進行を妨げたことなどから「犯行は悪質」として拘禁刑2年を求刑していました。
9月29日の判決公判で旭川地裁は、「犯行は独善的で自己中心的、身勝手だが、
被告人は精神鑑定の結果、統合失調症と多動性障害があり、多動性障害が今回の犯行に影響したことについて「否定できない」。また、被告人は当初より罪を認めていて、謝罪の言葉を述べており、今後は法律に違反することはしないと述べている」として、村山被告に対し、拘禁刑2年、執行猶予5年を言い渡しました。














