検察側「再度同種犯行に及ぶ可能性は極めて高い」拘禁刑3年を求刑

福岡地裁小倉支部

また、検察側は被害の結果について
「8歳の女子児童は年少者であり、突如として、見知らぬ成人男性である櫻井被告から性被害に遭ったことで被った恐怖心や精神的苦痛は計り知れないことに加え、口止めされたことにより受けた恐怖心や精神的苦痛も相当に大きかったといえ、将来の健全な発育への悪影響は計り知れない」
と述べた。

検察側は、再犯の可能性について
「年少者を性的対象とする性的嗜好や年少者に口止めすれば犯行発覚を免れることが可能であるとの極めて身勝手かつ卑劣な思考に基づきなされたものであることは明らかで、再度同種犯行に及ぶ可能性は極めて高い」
としたうえで拘禁刑3年を求刑した。