売春防止法の規制のあり方を議論している法務省の検討会はきょう(17日)、「買う側」の勧誘などにも新たに罰則を設ける必要性を明記した報告書を取りまとめました。

近年、悪質なホストクラブで多額の借金を負うなどして、売春に追い込まれる例が頻発していることなどを背景に、東京・歌舞伎町の路上などで売春の「客待ち」をしていた女性が摘発される事例が相次いでいます。

現行の売春防止法は「売る」行為と「買う」行為、双方を禁止していますが、主に女性が占める「売る側」が公衆の面前で勧誘したり、客待ちをしたりする行為などを処罰する規定がある一方、売買春そのものや、「買う側」への罰則規定はありません。

こうしたことから、女性を支援する団体などからは「女性だけが摘発されるのはおかしい」と売春防止法の見直しを求める声が上がり、法務省は今年3月、規制のあり方を議論するため有識者による検討会を立ち上げ、議論を進めていました。

きょう(17日)の検討会で取りまとめられた報告書では、焦点となっていた「買う側」の勧誘などの行為について、「現行法上の不均衡を是正する必要がある」といった意見が出て、新たに罰則を設けることに「異論はなかった」としています。

一方で、「売る側」の勧誘などについては、「支援を要する者が多い」ことから、罰則をなくすべきだという意見が出た半面、「こうした行為が社会の風紀を乱さないなどと考えることは困難」などとして、「罰則を維持すべきだという意見が大勢だった」としています。

法務省は検討会の報告書をもとに法改正を検討していく考えです。