陸上自衛隊小倉駐屯地に所属する28歳の自衛官が同僚の腕時計を盗んだとして、懲戒免職処分となりました。

16日付けで懲戒免職となったのは、陸上自衛隊小倉駐屯地の第40普通科連隊に所属する、28歳の3等陸曹です。

小倉駐屯地によりますと、3等陸曹はおととし4月、駐屯地内で同じ寮に住む同僚の腕時計1本、およそ90万円相当を盗みました。

おととし12月、被害を受けた同僚が「時計がなくなった」と部隊に届け出て発覚しました。

聞き取り調査に対し、3等陸曹は、「借金の返済のためだった。深く反省しています」と話しているということです。