福島県郡山市にある陸上自衛隊郡山駐屯地の隊員が、同僚隊員の服を盗み買い取り店に持ち込み現金を得ていたとして16日、懲戒免職処分になりました。
懲戒免職となったのは東北方面特科連隊の3等陸曹(28)です。
郡山駐屯地によりますと3等陸曹は4月12日、宿舎で同じ部屋だった隊員のハンガーラックにあったアウター、パーカー、Tシャツを盗み、買い取り店に持ち込み現金1万5,000円を得ていたということです。4月14日に同僚の隊員が服がなくなっていることに気づき、調査を行ったところ3等陸曹が盗んだことを認めたということです。3等陸曹は「金銭欲しさでやってしまった」と話しているということです。陸上自衛隊は3等陸曹を16日付で懲戒免職処分としました。














