東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われているイベント制作会社「セイムトゥー」と前社長に対し、東京地裁はきょう(16日)、有罪判決を言い渡しました。

イベント制作会社「セイムトゥー」と前社長・海野雅生被告(59)は、電通など5社や東京オリンピック組織委員会の元次長らとともに、テスト大会と本大会の会場運営をめぐる2018年の入札で、談合を行った罪に問われています。

セイムトゥーと海野被告は、これまでに無罪を主張しています。

東京地裁はきょうの判決で「大規模な入札談合事案で、公正かつ自由な競争を阻害した程度は大きい」として、セイムトゥーに罰金1億5000万円、海野被告に懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

東京オリンピック・パラリンピックの談合事件をめぐっては、「電通グループ」や「博報堂」ら6社と東京オリンピック組織委員会の元次長ら7人が東京地検特捜部に起訴されましたが、今回の判決により、1審ではいずれも有罪判決を言い渡されたことになります。