男性はその後「不起訴」に 会社は男性を「懲戒解雇」

男性はその後不起訴処分となったものの、日本郵便は2024年、飲酒運転事故を理由に男性を懲戒解雇した。
日本郵便が定める懲戒解雇処分の基準では、飲酒運転で「懲戒解雇」となるのは「故意のみ」と規定されている。
裁判では、当時男性が、酒が残っていたことを認識していたのかなどが争点となった。

男性はその後不起訴処分となったものの、日本郵便は2024年、飲酒運転事故を理由に男性を懲戒解雇した。
日本郵便が定める懲戒解雇処分の基準では、飲酒運転で「懲戒解雇」となるのは「故意のみ」と規定されている。
裁判では、当時男性が、酒が残っていたことを認識していたのかなどが争点となった。





