このため富士急行は損害が発生しているとして裁判所に仮処分を申し立て、甲府地裁は今年1月、「県は権利を濫用している」などとして県に申請を承認するよう命じる仮処分を決定しました。


この決定に長崎知事は県有地全体の管理の在り方にかかわり、議論の余地があるとして異議を申し立てていましたが、甲府地裁は2日付で県の申し立てを却下しました。

県の主張が退けられたことについて、知事は次のように述べました。