2021年3月、北海道旭川市にある陸上自衛隊の旭川駐屯地で、後輩隊員を誤ってナイフで刺してけがをさせたとして、37歳の3等陸曹が停職6か月の懲戒処分を受けました。また、現場を目撃したにもかかわらず、報告を怠ったとして、44歳の2等陸曹が戒告処分を受けました。

処分を受けたのは、旭川駐屯地の第2特科連隊に所属する37歳の3等陸曹と、44歳の2等陸曹です。

陸上自衛隊によりますと、2021年3月11日朝方、後輩隊員が、駐屯地内で、ゴム製のナイフを用いて格闘訓練の真似事をしていました。そこに、私物とみられるナイフを持った3等陸曹が加わり、後輩隊員との間合いを見誤ってしまい、ナイフで突き刺したということです。

後輩隊員は全治2週間のけがをしました。

現場を目撃した2等陸曹は上司に報告しませんでしたが、約3年が経った2024年1月、第2特科連隊に所属する別の隊員が上司に報告し、事案が発覚しました。

当時は勤務時間外で、3人はいずれも酒を飲んでいなかったということです。

陸上自衛隊は、3等陸曹が持っていたナイフの長さや、ナイフを持っていた理由を明らかにしていません。

3等陸曹と2等陸曹は「深く反省している」と話し、2等陸曹は報告を怠った理由について「大したけがではないと思い、報告しませんでした」と話しているということです。

2人の処分を受けて、第2特科連隊長の井上靖也1等陸佐は「このたびの事案を受け、今後は所属隊員に対する服務指導、及び教育を徹底し、規律心の向上を図り、再発防止に万全を期する所存です」とコメントしています。