兄の死体を自宅に放置し、遺棄した罪や死亡した兄が生きていると誤信させ給付金を振り込ませた罪などに問われていた男に、高知地裁は懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。起訴内容によりますと、高知市…