一方、中央線や中央分離帯のある道路や、道幅が狭くても速度標識がある場合は、それに従って走行します。

9月1日以降、法定速度引き下げの対象になる道路を30kmを超えて走行してしまうと、交通違反で処分されます。
これまで通りの感覚で標識のない道路を60kmで運転すると、30kmオーバーで免許停止になる可能性が出てきます。
では、そもそもなぜ速度を引き下げるのか。警察を取材すると・・・
一方、中央線や中央分離帯のある道路や、道幅が狭くても速度標識がある場合は、それに従って走行します。

9月1日以降、法定速度引き下げの対象になる道路を30kmを超えて走行してしまうと、交通違反で処分されます。
これまで通りの感覚で標識のない道路を60kmで運転すると、30kmオーバーで免許停止になる可能性が出てきます。
では、そもそもなぜ速度を引き下げるのか。警察を取材すると・・・





