裁判所「睡眠薬を混入した栄養ドリンクを飲ませて意識障害に陥らせ、性交等に及ぶなどした事案」
東京都港区南青山に住む会社員・澤田隆次被告(33)への判決は7月10日に言い渡された。
判決で福岡地裁(森喜史裁判長)は、起訴内容を罪となるべき事実と認定したうえで澤田被告が起こした不同意性交等傷害・わいせつ略取事件について
「出張中の澤田被告が、赴いたキャバクラのキャストとして接客をした20代の女性に対し、いわゆるアフターとして赴いたバーで、女性がが飲酒後であるにもかかわらず睡眠薬を混入した栄養ドリンクを飲ませて意識障害に陥らせ、タクシーによる移動を経て、自己が宿泊するホテルに連れ込み、性交等に及ぶなどした事案である」
と整理した。














