■検察側:拘禁刑5年6か月を求刑、弁護側:執行猶予付きの判決求める

論告・弁論で検察側は「犯行を実現するために必要不可欠な役割を果たしている」などとして拘禁刑5年6か月を求刑しました。

弁護側は「送迎したのみで犯行の計画や立案に参加しておらず、従属的な役割だった」とし、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は8月21日に言い渡される予定です。