保釈中に正当な理由なく公判に出頭しなかったとして、住居不定の男(40)が逮捕されました。
刑事訴訟法違反(不出頭)で逮捕されたのは、住居不定(静岡県袋井市生まれ)の無職の男(40)です。
警察によりますと、男は3月2日午前11時から静岡地方裁判所浜松支部で開かれた刑事裁判に、正当な理由なく出頭しなかった疑いが持たれています。
男は2025年9月、覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕され、その後保釈。2026年1月29日に開かれた第3回公判で、次回の第4回公判期日として3月2日が指定・告知され、召喚を受けていました。
第1回から第3回まではいずれも期日通りに出廷していましたが、3月2日の第4回公判には正当な理由なく姿を見せなかったということです。2日以降、男とは連絡が取れず所在も分からなくなっていたため、警察が行方を捜査していました。
その後、7月30日に静岡県島田市内のラブホテルで男が発見され、午後4時前に逮捕されました。
警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。警察は、逃亡した動機や、約5か月間にわたる足取りについて捜査を進めています。
裁判所の召喚を受けながら、正当な理由なく公判期日に出頭しない「不出頭罪」は、2023年の改正刑事訴訟法で新設され、2年以下の拘禁刑が科されます。浜松中央署によりますと、この罪の適用は静岡県警で初めてだということです。














