裁判所「代行運転への支出を惜しみ、早く帰りたい…安易かつ身勝手」

判決を言い渡した福岡地裁

中武被告の犯行態様について福岡地裁は「本件前に蛇行するなどしていたことや、本件から約1時間後においても呼気から多量のアルコールが検出されたことに加え、相応に車通りのある片側3車線ほどの道路を走行していたことなどに照らすと、本件犯行は危険で悪質といえる」と認定した。

また、犯行動機については「代行運転への支出を惜しみ、早く帰りたいこともあって運転したという動機等は安易かつ身勝手で酌量の余地がない」と厳しく指摘した。