裁判所 危険運転傷害の罪を認定
7月7日の判決で福岡地裁(大島泰史裁判官)は罪となるべき事実として以下の通り認定した。
福岡県太宰府市に住む会社役員・中武凌汰被告(29)は
・2026年2月18日、運転開始前に飲んだ酒の影響により、前方注視及び運転操作に支障が生じるおそれがある状態で、貨物車の運転を開始した
・福岡市南区を時速約30~40キロで進行中、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な仮睡状態に陥った
・進路前方で前車に続いて信号停止中の50代女性が運転する乗用車の後部に自車前部を衝突させた
・50代の女性に加療約1週間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせた。














