2024年6月、東京都世田谷区の路上で無施錠の自転車を盗んだとして、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は2026年7月28日、男性陸士長を停職3日の懲戒処分としました。

停職3日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地普通科教導連隊の男性陸士長(23)です。

滝ヶ原駐屯地によりますと、陸士長は、2024年6月29日午前2時頃、東京都世田谷区の路上で無施錠の自転車を盗みました。

陸士長は、2024年6月29日に警視庁に窃盗の容疑で検挙されていて、その後不起訴処分になったということですが、滝ヶ原駐屯地で本人への聞き取りなどを実施し、処分に至ったということです。

陸士長は、当日休暇を取っていて、東京に外出していました。

駐屯地の調べに対して陸士長は「目的地への移動時間を短縮するために盗んでしまった」と話していて、今は深く反省しているということです。

普通科教導連隊長の高橋誠1等陸佐は「所属隊員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。引き続き、隊員ひとりひとりが自衛官(社会人)としての自覚を持って行動するよう、教育をして隊員育成に努め、同種事案の再発防止に万全を期する所存です」とコメントしています。