子供を性暴力から守る取り組み大きく前進も…

青柳被告の自宅兼塾(当時)

「こども性暴力防止法」の施行により、子供を学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設・放課後児童クラブなどに通わせる場合、認定の有無で子供に対する性犯罪防止の取り組みをしている事業者であるかどうかを判断することができる。

その一方、「認定事業者」となるためには、「子供に何かを教える者が3人以上であること」などの要件を満たす必要があり、個人塾や監督・コーチ2人のスポーツクラブなどは認定を受けることができない。

子供たちを性暴力から守る取り組みは大きく前進するが、2年以上、14人もの教え子が盗撮の被害者となった今回の個人塾は認定の対象とならないことも忘れてはいけない。

※この判決は前編・中編・後編で掲載
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