学校・塾・スポーツクラブ…子供に対する性暴力が続く

青柳被告の自宅兼塾(当時)

教員や講師、指導者を信頼して子供たちを通わせる学校・学習塾・スポーツクラブなどの教育現場。

本来、子供たちが安心して過ごせる場であるべきだが、子供に対する性暴力が後を絶たない。

そのような中、2026年12月25日に学校や保育所、学習塾など子供に対して教育・保育などを行う事業者に性暴力を防ぐための取組を求める「こども性暴力防止法」が施行される。

「こども性暴力防止法」は学校・認可保育所・認定こども園・児童養護施設・障害児施設などを義務対象、学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設・放課後児童クラブなどを認定対象としている。

この法律により、事業者は
・性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、早期発見のための仕組みを整えること
・性暴力の疑いが生じた場合は、子供の安全を守るとともに、調査などを行い、具体的な対策につなげること
・子供と接する業務に就く人に特定性犯罪の前科がないかを確認すること※特定性犯罪:不同意わいせつ・不同意性交等・児童買春・痴漢・盗撮など(成人に対する性犯罪を含む)
・子供に対して性暴力などを行うおそれがあると判断する場合、子供と接する業務に就かせないなどの対応をすること
が求められる。