裁判所「罪の重さにおいて一線を画する」懲役1年6か月の実刑判決
福岡地裁は、一連の青柳被告の犯行について「盗撮事案の中でもその罪の重さにおいて一線を画する事案」と総括。
そのうえで青柳被告にとって不利な事情
・被害者らに何らの慰謝の措置も講じていないこと
青柳被告にとって有利な事情
・前科前歴がないこと
・事実を認めて反省の弁を述べていること
・母が出廷して監督を誓約していること
・青柳被告が双極性障害(そううつ病)を患っていること
これらの事情を考慮したうえで
「同種事案の量刑傾向に鑑みても、青柳被告に対しては実刑をもって臨むのが相当」と判断。
青柳尚史被告(50)に懲役1年6か月の実刑判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役3年)
(弁護側の科刑意見:執行猶予付き判決)














