裁判所「被害者や保護者らの信頼に乗じ…脱衣から入浴までの様子をつぶさに撮影」
量刑の理由について、福岡地裁は
「青柳被告自ら、自宅での勉強合宿や貸切温泉への旅行を企画し、脱衣所及び浴室に複数のビデオカメラを仕掛け、入浴する塾生らを撮影するという手法で行われている」
「青柳被告自身が、被害者や保護者らの信頼に乗じ、第三者による妨害を受けずに中学生を中心とした若年の女性の裸を撮影できる機会を自ら繰り返し作出し、消臭剤等にカメラを忍ばせる工夫を凝らし、複数のカメラを設置して様々な角度から脱衣から入浴までの様子をつぶさに撮影するなどしている」
「青柳被告の犯行は、確実に繰り返し長時間にわたり若年者の裸を撮影してきたという点において、盗撮事案の中では極めて性的自由や自己決定権を侵害する程度が高く、単に撮影可能な立場や状況を利用した犯行という評価には収まらない悪質な態様である」
「被害者は、大部分が塾生である中学生であり、本来、性的自由や性的な自己決定権を周囲の大人から手厚く保護されるべき年代の者らが、その人格形成を導く立場にある塾の講師から上記のような態様でその性的自由や自己決定権を侵害されたという事実は非常に重大で、それを実行した青柳被告の意思決定は強い非難に値する」
と厳しく指摘した。














