小国町はきょう、不適切な事務処理により担当する組合の通帳を紛失するなどしたほか、組合の通帳から引き出した現金を長期間保管していたとして、農林振興課主事(当時)の20代の職員を懲戒処分相当としたことを発表しました。

この職員は、公金を横領したとして、きょう懲戒免職処分を受けています。

小国町によりますと、農林振興課が事務局を務める外郭団体小国町野菜生産組合の2024年度会計事務において、この職員の不適切な事務処理により、通帳の紛失、金額の誤認、伝票などの未整理、組合関係者に対する誤った会計報告などが発生したということです。

さらに、この職員は組合の通帳を自ら所持し、引き出した現金を長期にわたって保管していました。この現金は全額返還されているということです。

小国町は、きょう、この職員を懲戒処分相当としました。
この職員は公金を横領したとして、きょう懲戒免職処分を受けています。

また、関係職員として、50代の農林振興課長(当時)を戒告処分としました。

さらに、事案発生当時の管理監督者2名を訓告としました。