塾長の男「間違いありません」起訴内容を認める

事件現場となった自宅兼塾(当時)

検察官による起訴状朗読後の罪状認否で青柳被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

冒頭陳述で検察側は熊本県での事件は卒業旅行やレクリエーション名目、自宅兼塾(当時)での事件は、宿泊をともなう勉強合宿との名目で犯行に及んだものであり、自宅兼塾(当時)で教え子の女子中学生がカメラを見つけたことをきっかけに、事件が明らかになったと主張した。

一方、弁護側は、罪の成立について認めたうえで酌むべき事情により刑を減軽することを求める方針を示した。

なぜ、青柳被告は教え子に対する盗撮を繰り返したのか。
被告人質問で、本人の口からその理由が明かされた。

※この判決は前編・中編・後編で掲載しています。
【続きを読む】「今となっては恥ずかしいことを…」教え子14人の裸を盗撮した50歳塾長の男 「勉強合宿」「卒業旅行」名目で宿泊【判決詳報・中編】