裁判所「女子生徒の心身への配慮を欠き性的自由を軽視した」厳しく指摘

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部は、今回の事件について当時20歳の竹下被告が、SNSで知り合った中学校に通う女子生徒に対し、その年齢を知りながら、ホテルにおいて性交しその2週間後、別のホテルにおいて性交類似行為をした事案と整理した。

そのうえで福岡地裁小倉支部は竹下被告の犯行態様について
「第1事件(2月2日の事件)で性交時に避妊具を装着しなかった点は、中学生である女子生徒の心身への配慮を欠くものであるし、第2事件(2月16日の事件)で生理を理由に性交を断る女子生徒に対し強引に性交類似行為を迫ったという点は、女子生徒の性的自由を軽視したものである」
「第1事件の日に両者の間で交際関係が生じたかのような会話もなされているが、第2事件の日の経緯やその性交類似行為の態様をみると、結局、女子生徒を専ら自身の性欲解消の手段として扱った卑劣な犯行といえる」
「竹下被告は、同種の少年非行により保護観察を受けている立場にあった上、ホテルに行った際に女子生徒に口止めをしていることからも自身の行為が違法であるとの認識を十分有していたと認められる。それにもかかわらず本件各犯行に及んだという、法を守ろうとする意識の薄さは強く非難されるべきである」
と厳しく指摘した。