被告に有利な事情も考慮 懲役4年6か月判決

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

福岡地裁小倉支部は「中学校に通う女子生徒の心身に多大な負担を与えたものと言え、女子生徒は竹下被告の重い処罰を求めている」と被害者の処罰感情に言及したうえで
・若年の竹下被告による犯行であり、その能力面の制約も踏まえると、女子生徒害者との年齢、経験等の格差を用いた悪質な犯行とは言い難い面もある
・刑の執行を猶予すべき事案には当たらないが、竹下被告に前科がなく、竹下被告なりに更生の意欲を示していること
についても考慮。

建設作業員・竹下敬斗被告(22)に懲役4年6か月の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役6年)

※この裁判は前編・後編で掲載
【前編から読む】SNSで知り合った中学生と初対面の日に性交、2週間後に性交類似行為をした22歳建設作業員の男 裁判の争点は性的暴行の有無【判決詳報・前編】