争点①性交の有無 裁判所「女子生徒の供述は十分に信用できる」
6月18日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は
争点①2025年2月2日の性交の有無について
の判断を示した。
争点①について中学校に通う女子生徒は
”初めて会った竹下被告に誘われてホテルに入り、竹下被告と性交をした”
という趣旨の供述をしていた。
争点①に対する女子生徒の供述について福岡地裁小倉支部は
「女子生徒が、2月下旬頃、当時通っていた中学校の保健室において、教諭に対し、ホテルで男性と性交して妊娠したかもしれないと相談し、連絡を受けて駆け付けた母親にもこの事情を伝え、翌日頃に産婦人科を受診したことが認められ、この経緯は、竹下被告と避妊せずに性交をした旨の女子生徒の供述と整合している」
「竹下被告と共にホテルに入り、性交するに至った経緯や、性交後にホテルを出た際の竹下被告とのやり取り等について具体的であり、不自然な点が見当たらない。女子生徒の供述する性交の態様は、性交の有無を勘違いするようなものではない」
などとして、
2月2日に竹下被告と性交したという女子生徒の供述は十分に信用できると認定した。














