争点②性交類似行為の有無 裁判所「女子生徒の述べる性交類似行為の態様は迫真性に富む」

争点②性交類似行為の有無について中学校に通う女子生徒は
”その後(2月2日の性交の後)もインスタグラムを通じて竹下被告と連絡を取っており、2月16日、竹下被告から性交類似行為をされた”
という趣旨の供述をしていた。

争点②に対する女子生徒の供述について福岡地裁小倉支部は
「竹下被告からの性交の誘いに対して生理を理由に断ったところ性交類似行為を要求されたという自然な経緯を説明するものといえる」
「また、女子生徒は、同日に会うまでは竹下被告のことが嫌いではなかったが、この日を境に疎遠になったというのであり、強引に性交類似行為をされて嫌悪感を抱いた旨の女子生徒の供述はこのような経緯を合理的に説明するものであるし、女子生徒の述べる性交類似行為の態様は迫真性に富むものといえる」
「2月2日の性交に関する女子生徒の供述は信用できるところ、性交類似行為についてのみ虚偽の供述をする理由は想定し難いし、竹下被告と会った日が両日に限られることからすると、他の日の出来事と混同している可能性も考えられない」
などとして
2月16日に性交類似行為をされたという女子生徒の供述は十分に信用できると認定した。