争点は性交と性交類似行為の有無 検察側は懲役6年を求刑
裁判の争点は
①2月2日の性交の有無
②2月16日の性交類似行為の有無
この2点に絞られた。
検察側は
”2月2日、初めて会った竹下被告に誘われてホテルに入り、竹下被告と性交をした”
”その後もインスタグラムを通じて竹下被告と連絡を取っており、2月16日、竹下被告から性交類似行為をされた”
という趣旨の女子生徒の供述について
・SNSの履歴や相談を受けた中学校教諭の供述、女子生徒の母親の供述と良く整合している
・具体的で自然であり、信用できる
などとして懲役6年を求刑した。














