2件の不同意性交等事件を罪となるべき事実として認定
判決6月9日に言い渡された。
福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は、起訴された以下2件の不同意性交等事件を罪となるべき事実として認定した。
江口優樹被告(26)は、被害少女(当時14~15)が16歳未満であり、かつ、自分が5年以上前に生まれた者であることを知りながら
①2023年8月中旬ごろ、福岡県内で被害少女(当時14)と性交した。
②2024年9月上旬ごろ、福岡県内で被害少女(当時15)と性交した。
判決6月9日に言い渡された。
福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は、起訴された以下2件の不同意性交等事件を罪となるべき事実として認定した。
江口優樹被告(26)は、被害少女(当時14~15)が16歳未満であり、かつ、自分が5年以上前に生まれた者であることを知りながら
①2023年8月中旬ごろ、福岡県内で被害少女(当時14)と性交した。
②2024年9月上旬ごろ、福岡県内で被害少女(当時15)と性交した。





