”事実を認めている””前科はない”考慮し懲役6年の判決

判決を言い渡した福岡地裁小倉支部

そのうえで、福岡地裁小倉支部は
・事実を認めていること
・前科はないこと
など江口被告に有利な事情も考慮。

江口被告に懲役6年の判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役8年)