この事件について検察審査会は審査が行われ元職員について「起訴が相当だ」と議決したことが分かりました。

理由について「犯行態様は悪質かつ計画的で反省の情も認められない」としています。


これを受け検察は元職員について改めて捜査し起訴するか判断することになります。