顧客の家から現金を奪い、火を放って殺害しようとするなどした罪に問われている野村證券の元社員の男の控訴審で、広島高裁は23日、控訴を棄却しました。
判決によりますと野村證券の元社員・梶原優星被告はおととし7月、顧客の夫婦が住む住宅で妻に睡眠薬を飲ませ昏睡状態にし、現金約1800万円を奪い、証拠を隠滅するために火を放って殺害しようとするなどしました。
一審広島地裁は、懲役18年を言い渡していました。
控訴審で弁護側は窃盗と放火は認めたものの、強盗殺人未遂については無罪を主張していました。














