裁判所「最終電車を逃したと考えて、自動車を運転したという経緯等に酌量の余地はない」
福岡地裁は、犯行に至った経緯と刑事責任について
「最終電車を逃したと考えて、止めて帰るはずだった自動車を運転したという経緯等に酌量の余地はないし、2019年8月には飲酒運転で罰金30万円に処せられてもいたのだから、相応の非難は免れない。被告人の刑事責任は重いというべきである」
と厳しく指摘した。
福岡地裁は、犯行に至った経緯と刑事責任について
「最終電車を逃したと考えて、止めて帰るはずだった自動車を運転したという経緯等に酌量の余地はないし、2019年8月には飲酒運転で罰金30万円に処せられてもいたのだから、相応の非難は免れない。被告人の刑事責任は重いというべきである」
と厳しく指摘した。





