飲酒運転やスピードの出し過ぎなどによる死亡事故があとを絶たないなか、危険運転致死傷罪が成立する要件の見直しを柱とした改正自動車運転処罰法が7月21日施行されました。

施行された改正自動車運転処罰法は、大幅な速度超過や飲酒状態で事故を起こした場合に、最高で20年以下の懲役が科せられる危険運転致死傷罪の適用基準が見直されました。

従来の法律では、危険運転を適用する速度について「進行を制御するのが困難な高速度」としていましたが、改正法では明確な「数値基準」を導入。

最高速度が時速60キロ以下の一般道での50キロオーバーや、高速道路のような最高速度が60キロを超える道路での60キロオーバーで事故を起こした場合、危険運転が適用されます。

また、飲酒運転については「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」としていましたが、改正法では呼気1リットルから0.5ミリグラム以上のアルコールが検出された場合危険運転致死傷罪の対象となります。

県内ではことし3月、富山市の国道8号で赤信号を無視した車が時速140キロで交差点に進入。親子2人を死亡させたとして、26歳の男が危険運転致死の罪で起訴されました。

6月に魚津市の北陸自動車道で作業員2人がはねられ死亡した事故では酒を飲んだ状態で大型トラックを運転して事故を起こした男に、遺族が危険運転致死罪の適用を求めています。

法改正を受けて、亡くなった作業員2人のうち長森清さんの遺族は「今回の事故の後も飲酒運転が多く報道されています。今回の改正で飲酒運転が減り、私たちのような悲しい思いをする人が減ることを期待します」とコメントしています。

今後は、危険運転の認定基準が明確化され、捜査や裁判でどのように運用されるのか注目されます。














