陸上自衛隊相浦駐屯地は、本来免除すべき隊員の宿舎料に関する手続きを怠ったことや、隊員食堂で必要な申請や支払いをせず昼食をとったことを理由に、業務隊に所属する50代の3等陸佐を21日付で停職3日の懲戒処分としました。

処分を受けたのは陸上自衛隊・相浦駐屯地の業務隊に所属する50代の3等陸佐です。

相浦駐屯地によりますと、3等陸佐は2023年3月ごろから9月ごろにかけて、駐屯地外にある官舎に住む隊員から本来免除される宿舎料について、徴収が続いていたにもかかわらず、必要な対応を怠っていました。

この隊員は緊急参集要員に指定されており、本来は宿舎料が無料となります。そのことに気づいた隊員が複数回、所属部隊の担当者に相談をし、3等陸佐は、部隊側から指摘を受けていましたが、必要な対応を怠っていました。

理由について「他の業務で忙しかったため対応できなかった」と説明しているということです。

また、この3等陸佐は昨年10月、駐屯地内の隊員食堂で、必要な申請と支払いをせずに不正に昼食をとっていました。目撃した別の隊員が報告し、不正喫食が明らかになったということです。

3等陸佐は事実関係を認め、「深く反省している」と話しており、21日付けで停職3日の懲戒処分を受けました。

相浦駐屯地業務隊の大平落 健二隊長は「隊員がこのような事案を起こし、誠に遺憾に思います。今後、このような事案が二度と発生しないよう、隊員としての自覚の堅持と規律の厳守について全隊員に徹底し、再発防止に万全を期してまいる所存です。」とコメントしています。