■今回の判決のポイント(判決要旨より)
裁判で加害者とされる元生徒の3人は「無罪を前提とした主張を行っていく」として請求の棄却を求めていましたが、山形地裁は以下の理由から遺族側の訴えを認めました。
〇過去の確定判決に対する事実否認の却下・・・
被告ら(元生徒)は今回の裁判で改めて暴行事実を否認しましたが、裁判長は、すでに2004年(平成16年)の判決で不法行為(暴行など)の事実が認定され確定していると指摘。「確定判決を受けたにもかかわらず、これに反して事実を否認して争うことは、信義則上許されない」として、被告側の主張を退けました。
〇消滅時効の主張を退ける・・・
被告側は「すでに支払い義務の時効が成立している」と主張しましたが、裁判所は、過去の強制執行手続きによる時効中断の効力などをふまえ、遺族側が時効になる前(2025年11月)に今回の訴訟を起こしたことを認定。時効の成立は猶予されているとして、被告側の主張を退けました。
〇賠償額(約1億1200万円)の根拠と内訳は・・・
裁判所は、2004年の判決で認められた「損害賠償金元本(約5760万円)」に加え、事件発生の1993年から支払い済みまで「年5分の割合(年利5%)」による遅延損害金を加算することを認めました。
これまで強制執行などで回収した一部の弁済額を差し引いて再計算した結果、元本と遅延損害金を合わせた現在の支払額が、あわせて約1億1200万円に上ると認定しました。














