おととしの衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている元衆議院議員の亀岡偉民被告に、検察は罰金50万円を求刑しました。
公職選挙法違反の罪に問われているのは、元衆議院議員の亀岡偉民被告です。起訴状によりますと、亀岡被告はおととし行われた衆議院選挙の直前、選挙区内で開かれた祭礼で参加団体に、会費の名目で、現金合わせて25万円を寄付したとされています。
これまでの裁判で亀岡被告は、「寄付をした主体は私ではなく福島メセナ協議会」などとして無罪を主張していました。
15日の裁判で検察は、「福島メセナ協議会には実体がなく、被告が政治活動で名前を使えない場合に便宜的に使用しており、被告とメセナ協議会が同一なのは明らか」と指摘。「民主主義の根幹を成す選挙の公平性を害する行為で、公民権の停止期間を短縮する理由はない」などとして、亀岡被告に罰金50万円を求刑しました。
裁判は、8月6日に弁護側の最終弁論が行われ、結審する予定です。














