■ 賠償金と遅延損害金で1億円超の支払い命令

きょうの判決で山形地裁は、遺族側の訴えをおおむね認め、元同級生3人に対して損害賠償金と遅延損害金の支払いを命じました。

その金額は、現在判明している遅延損害金とあわせて約1億1200万円に上ります。遅延損害金は今回の裁判終結後も、損害賠償金が実際に支払われるまで増え続けることになります。