検察側は懲役20年を求刑 弁護側は懲役9年が相当と主張
検察側は論告で、「1分間にわたり多数回突き刺していて、強固な殺意に基づく残虐な犯行だ。お金を返さなかった被害者にも一定の落ち度はあるが、復讐目的の犯行であり、動機は非難に値する」として、高野被告に懲役20年を求刑。

一方の弁護側は、「消費者金融に借金をして貸した100万円は被害者から返済されなかった。最初は顔を傷つけるだけのつもりで衝動的な犯行だった」として、懲役9年が相当と主張していました。
検察側は論告で、「1分間にわたり多数回突き刺していて、強固な殺意に基づく残虐な犯行だ。お金を返さなかった被害者にも一定の落ち度はあるが、復讐目的の犯行であり、動機は非難に値する」として、高野被告に懲役20年を求刑。

一方の弁護側は、「消費者金融に借金をして貸した100万円は被害者から返済されなかった。最初は顔を傷つけるだけのつもりで衝動的な犯行だった」として、懲役9年が相当と主張していました。





