山口県上関町の原発建設計画をめぐり、中国電力が計画に反対する住民団体に海域でのボーリング調査を妨害しないよう求めた裁判の控訴審が14日、始まりました。控訴した住民団体側は、中国電力側の訴えを認めた1審判決の見直しを求めました。

この裁判は中国電力が上関原発建設に向けた海域でのボーリング調査を妨害しないよう、計画に反対する住民団体「上関原発を建てさせない祝島島民の会」に求めたものです。
中国電力はこれまでに何度も調査を妨害されていると主張し、今後一切、妨害しないよう訴えています。
1審の山口地裁岩国支部は「島民の会は妨害行為を一切してはならない」と中国電力の訴えを全面的に認め、島民の会側が判決を不服として控訴していました。
広島高裁で開かれた控訴審で、島民の会側は「原発建設の見通しが立たない中でのボーリング調査は、原発ではなく中間貯蔵施設の建設に向けた調査だ」と指摘。
中国電力の訴えは成り立たないとして、1審判決の見直しを求めました。

上関原発を建てさせない祝島島民の会 木村力 代表
「1審は裁判所が中電の脅しを認めたというような印象があります。一生懸命、声があるかぎり頑張っていきたいと思います」
一方、中国電力側は控訴棄却を求めました。
中国電力 上関原子力発電所準備事務所 岩田法亮 副所長
「今回、第1審からなにか新たな主張が出されているわけではないので、われわれとしては1審どおりの判決が、結論が出るものと考えています」
次の弁論は、9月10日の予定です。














