ストーカー行為をしたとして、減給3か月の懲戒処分を受けた50代の県職員、きっかけはスポーツジムに行く途中で女性を見かけたことでした。

静岡県が7月8日付けで、減給10分の1、3か月の懲戒処分としたのは、危機管理部の課長級の50代の男性職員です。

県によりますと、男性職員は、スポーツジムに行く途中で見かけた女性に対して、2025年10月から11月までの間、計4回にわたりつきまとい行為をして、12月にストーカー規制法違反の疑いで書類送検されました。その後、警察から警告書を受けた上で2026年5月に不起訴処分(起訴猶予)となったということです。

県の聞き取りに対し、男性職員は「女性が綺麗な方で、顔を見ていて癒やされると思った」「公務員の信用失墜となる行為をしてしまい、大変申し訳ありません」と述べているということです。

■公文書偽造などを行った男性職員、休暇取得申請せずに欠勤した女性職員を懲戒処分

県は、このほか、公文書の偽造など不適切な事務処理を17件行った健康福祉部の主任級の30代の男性職員を停職2か月の懲戒処分とし、休暇取得申請をせずに約18日間の欠勤をした総務部職員厚生課の主査級の40代の女性を減給10分の1、3か月の懲戒処分としました。